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適用期間 |
平成10年6月1日から平成13年5月31日まで
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対象事業者 |
対象設備を指定事業(※1)の用に供する、青色申告所を提出する中小企業者等(※2)
☆リースに係る税額控除又は取得に係る特別償却=資本金1億円以下の中小企業者等
☆取得に係る税額控除=資本金3,000万円以下の中小企業者等
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※1 |
指定事業とは?
製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業を除く)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿岸運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、通信業、損害保険代理業、サービス業(物品賃貸業、娯楽業(映画業の俗)及び特殊浴場業を除く。)
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※2 |
中小企業とは?
1.常用従業員が1,000人以下の個人
2.資本又は出資の額が1億円以下の法人
(取得に係る税額控除を選択する場合は3千万円以下)
3.資本又は出資がない常用従業員が1,000人以下の法人
4.農業協同組合等
☆資本金1億円を超える大企業1社が1/2以上出資している法人、資本金1億円を超える2社以上の大企業が2/3以上出資している法人は除く。
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| (3) |
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リース条件 |
1・リース期間が、5年以上でかつ法定耐用年数を超えないこと。
2・リース料の支払が定期的かつ均等に支払われること。
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対象設備 |
・金額用件<リースの場合> (新品に限る)
○機械・装置 1台1基当たりのリース料総額が300万円以上(取得は230万円)
○器具・備品(※3) 1台1基当たりのリース料総額が140万円以上
又は同種の設備のリース料総額の合計額が140万円以上(取得は100万円)
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※3 |
・電子計算機・デジタル複写機・ファクシミリ・デジタル構内交換設備・デジタルボタン電話設備・電子ファイリング設備・マイクロファイル設備・ICカード利用設備・冷房用又は暖房用機器
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○普通貨物自動車(車輌総重量3.5t以上) 1台当たりのリース料が300万円以上
(取得は230万円)
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措置内容 |
リースの場合 リース料総額×60%×7%の税額控除
(取得の場合は、取得価格×7%の税額控除又は取得価格かける30%の特別償却)
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注意点 |
1.税額控除の限度額は支払うべき法人税額の20%となります。
2.上記の限度額を超過した場合については、翌年度に限り繰り越すことが可能です。(その場合においても法人税額の20%が限度となります。)
3.万一当該リース契約が災害等により事業の用に供さなくなり中途解約となった場合は、原則として税額控除した額をリース期間月数で按分し、未経過リース月数分を中途解約発生月の属する事業年度の法人税額に加算しなければなりません。
4.メカトロ減税等、他の税制との併用はできません。
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手続方法 |
リース税額控除を適用する法人がリース期間中の各事業年度の確定申告所に、次の規定事項を記載した書面を添付しなければなりません。
@対象設備の使用開始日とリース契約日
A対象設備のリース料総額及びそのうちの当該事業年度に支払うべきリース料
B当該事業年度における対象設備の使用状況
Cその他の参考となるべき事項
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